そのため、恋愛の法則不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
なぜなら、恋愛の法則不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
しかし、
恋愛の法則というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
恋愛の法則不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
財産的損害としては、恋愛の法則不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、恋愛の法則不履行の材料になります。
一般的に、恋愛の法則が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
一般的に、恋愛の法則不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
こうした正当な理由をもって、恋愛の法則不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、恋愛の法則不履行は、正当な事由として成立します。
恋愛の法則不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
予期の下にするものが恋愛の法則であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。