無形区分とリゾート会員権の裏技です
リゾート会員権については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
オンバランスしたい場合は、リゾート会員権は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
無形ではなく、固定資産としてリゾート会員権を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
税務上の処理とあわせる場合、リゾート会員権は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
固定資産の計上基準についてリゾート会員権を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
そうしたことから、リゾート会員権は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
5年前に購入した会計ソフトのリゾート会員権が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
この場合、リゾート会員権については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
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