リゾート会員権の対象金額とは
取得価額20万円未満の金額のリゾート会員権の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
リゾート会員権の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
一括償却資産は、リゾート会員権の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
使用可能期間が1年未満のリゾート会員権の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
この場合のリゾート会員権の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額のリゾート会員権に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
その場合のリゾート会員権は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
取得価額が10万円未満のものはリゾート会員権とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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