リゾート会員権の特例の経験談です
この場合、リゾート会員権の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、リゾート会員権の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
また、リゾート会員権の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。リゾート会員権には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
中小企業者というのは、リゾート会員権においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をリゾート会員権での中小企業者とします。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、リゾート会員権の特例の対象になります。
しかし、リゾート会員権の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
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