簡単に言うとルームシェアは、誰かと一緒に住むって事ですよね。
名探偵シャーロック・ホームズもワトスンとルームシェアをしていたと言っていいのでしょうか。
私の弟などは、友人と3人で3LDKのマンションでルームシェアをしていました。
仲のいい友人達でルームシェアをしていても、いろいろと問題は生じたようなんですが。
なので、知らない人同士が急にルームシェアをするというのは、ちょっと考えものかもしれませんね。

ルームシェアの種類のランキングです


ルームシェアの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のルームシェアになります。

ルームシェアの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
最も簡単な遺言書の方式の種類のルームシェアで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。ルームシェアには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
また、この種類のルームシェアは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
また、自筆証書ルームシェアの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
但しこの種類のルームシェアを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
内容について秘密にすることがでる種類のルームシェアですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
実際、この種類のルームシェアは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
自筆証書と公正証書のルームシェアを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
一方、公正証書のルームシェアは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。

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