簡単に言うとルームシェアは、誰かと一緒に住むって事ですよね。
名探偵シャーロック・ホームズもワトスンとルームシェアをしていたと言っていいのでしょうか。
私の弟などは、友人と3人で3LDKのマンションでルームシェアをしていました。
仲のいい友人達でルームシェアをしていても、いろいろと問題は生じたようなんですが。
なので、知らない人同士が急にルームシェアをするというのは、ちょっと考えものかもしれませんね。

ルームシェアの効力ブログです

ルームシェアは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
また、ルームシェアの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式のルームシェアを利用します。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のあるルームシェアを作成しておく必要があります。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式なルームシェアを残しておかなくてはなりません。

ルームシェアの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
特別方式のルームシェアを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
ただ、十分に書式を満たしていないルームシェアは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというようなルームシェアは、良いように感じますが、法的な効力はありません。
ルームシェアの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、ルームシェアがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべきルームシェアをした時は、効力を有しません。

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