簡単に言うとルームシェアは、誰かと一緒に住むって事ですよね。
名探偵シャーロック・ホームズもワトスンとルームシェアをしていたと言っていいのでしょうか。
私の弟などは、友人と3人で3LDKのマンションでルームシェアをしていました。
仲のいい友人達でルームシェアをしていても、いろいろと問題は生じたようなんですが。
なので、知らない人同士が急にルームシェアをするというのは、ちょっと考えものかもしれませんね。

ルームシェア執行人ブログです


いわゆる相続人の代理人となる人がルームシェア執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
特に重要な事項がルームシェア執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
指定していなかったり、指定後にルームシェア執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
基本的に、報酬を含むルームシェア執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家がルームシェア執行人になるのが一般的です。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をルームシェア執行人は、有しています。
ルームシェア執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
そうした地位がルームシェア執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時にルームシェア執行人と便利です。
ルームシェア執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
ルームシェア執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
専門家にルームシェア執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。

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