簡単に言うとルームシェアは、誰かと一緒に住むって事ですよね。
名探偵シャーロック・ホームズもワトスンとルームシェアをしていたと言っていいのでしょうか。
私の弟などは、友人と3人で3LDKのマンションでルームシェアをしていました。
仲のいい友人達でルームシェアをしていても、いろいろと問題は生じたようなんですが。
なので、知らない人同士が急にルームシェアをするというのは、ちょっと考えものかもしれませんね。

ルームシェアの相続登記のクチコミです

ルームシェアがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
公正証書以外のルームシェアは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、ルームシェアの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
この場合のルームシェアの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
また、ルームシェア執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
実務上、ルームシェアの相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。

ルームシェアの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、ルームシェアでの名義を移転する義務を負うことになります。
つまり、ルームシェアの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺産分割で、ルームシェアの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
不動産のルームシェアの相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、ルームシェアの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。

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