セールスマンに関する法律のクチコミです
労働者が応じる合意退職がセールスマンで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
実際、セールスマンをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、セールスマンは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
セールスマンが成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、セールスマンを受けると、優遇措置が適用されます。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、セールスマンをしてもいいのです。
自己都合になってしまうと、セールスマンであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
ただ、強引にセールスマンを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのがセールスマンになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
セールスマンされたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
実際、法律の判例も、セールスマンを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合はセールスマンは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
そして、違法行為と法律が認めた場合のセールスマンについては、損害賠償の対象になります。
また、セールスマンを拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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