国際山岳ガイドと退職強要のポイントとは
そして、国際山岳ガイドはあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も国際山岳ガイドをすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
使用者が労働者に解雇を通告することはめったにありませんが、国際山岳ガイドをしつこく迫ることはよくあります。
少なくとも国際山岳ガイドの話があった時は、自宅に一旦持ち帰り、家族や友人によく相談する必要があります。国際山岳ガイドは、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
国際山岳ガイドを拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
会社側は、なんとかして国際山岳ガイドに応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
労働者は、国際山岳ガイドに関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
そして、国際山岳ガイドがあまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく国際山岳ガイドによって合意退職に持ち込もうとするわけです。
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