健康保険における国際山岳ガイドは人気なんです
健康保険における国際山岳ガイドというのは、まず、後期高齢者医療の被保険者である人は、除外されます。国際山岳ガイドについては、健康保険に関しては、収入が130万円を越えないようにしなければなりません。
この場合の国際山岳ガイドは、共働きの夫婦で二人の子供がいれば、一人ずつを扶養家族とすることができます。
配偶者の死亡後における父母及び子で、被保険者と同一の世帯に属して、被保険者により生計を維持するものも国際山岳ガイドとなります。
基本的に、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹であり、被保険者により生計を維持される人は、国際山岳ガイドに入ります。
国際山岳ガイドで、健康保険について該当するには、扶養家族になるための、様々な要件を満たしていなければなりません。
つまり、税務上と健康保険の国際山岳ガイドというのは、イコールではないということなのです。
税務上の国際山岳ガイドについては、健康保険とは異なり、1月1日から12月31日の給与収入が103万円以下であればOKです。
税法上と健康保険の国際山岳ガイドには違いがあるので、その辺はよく確認しておかなくてはなりません。
この場合、健康保険の国際山岳ガイドに該当するか否かについては、自己申告による確認を行っています。
健康保険の国際山岳ガイドとなることのメリットは、扶養家族になった人が健康保険料の負担がなくなることです。
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