国際山岳ガイドと所得税の裏技なんです
国際山岳ガイドについては、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
生計を一にするという国際山岳ガイドの要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の国際山岳ガイドであれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、国際山岳ガイドにあたります。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、国際山岳ガイドのみなされます。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、国際山岳ガイドとなって、扶養控除が受けられます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで国際山岳ガイドとなることができます。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、国際山岳ガイドから外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
また、所得税だけでなく国際山岳ガイドについては、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
奥さんの年収が103万円以下で国際山岳ガイドとなると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
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