死亡保険と住民税ブログです
最近、死亡保険制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の死亡保険は、合計で70000円が限度額です。
その年の1月1日?12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、死亡保険として、所得から控除されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の死亡保険もまた、合計で70000円が限度額になります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の死亡保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、死亡保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
死亡保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新たに介護医療死亡保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
死亡保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成25年度から住民税の死亡保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新契約と旧契約の双方で住民税の死亡保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の死亡保険合計額は、限度額が28000円となります。
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