死亡保険の経験談です
死亡保険とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、死亡保険として適用されることになります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても死亡保険の対象にはなりません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が死亡保険の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが死亡保険対象となります。
死亡保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
しかし、年金天引きの場合で死亡保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
死亡保険は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
年金天引きでの死亡保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
金額の制限はなく、死亡保険としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
後期高齢者医療制度の導入当初、死亡保険として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、死亡保険は、主人の方で控除されるべきものです。
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