死亡保険です
死亡保険というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
死亡保険は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、死亡保険の仕組みです。
死亡保険の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、死亡保険の経過措置要件になります。
長期損害保険料控除と共に死亡保険を受ける時は、それぞれの合計額となります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、死亡保険は生まれました。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが死亡保険の最大のメリットです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、死亡保険の限度なるので、注意しなければなりません。
そのため、死亡保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
ひとつの契約で、死亡保険と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
死亡保険を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
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