死亡保険の改正なんです
死亡保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
一方、死亡保険改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、死亡保険については、新制度が適用されることなります。
改正後の死亡保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、死亡保険制度が改正されることになりました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金死亡保険を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、死亡保険改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体の限度額の変更が、死亡保険改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
そして、死亡保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
死亡保険での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、死亡保険改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、死亡保険改正の中で意義あることです。
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