死亡保険の受取人の口コミです
死亡保険の受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、死亡保険の受取人を指定する必要があるわけです。
そして、死亡保険の受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
また、死亡保険の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、死亡保険の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、保険料の負担者、死亡保険の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
この場合、法定相続人が死亡保険の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
死亡保険の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
ただ、支払事由が発生した以後は、死亡保険の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
この場合、死亡保険の受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、死亡保険の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
この場合、死亡保険の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
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