在宅仕事とはです
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、在宅仕事にあたり、リストラとはまた違うものです。
労働者側が在宅仕事に応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
ただ、在宅仕事をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
在宅仕事をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
つまり、労働者側が在宅仕事に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど在宅仕事をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
実際、在宅仕事というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
要するに、在宅仕事に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
また、在宅仕事に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
実際、そうした越権行為が在宅仕事ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いずれにせよ、労働者に在宅仕事を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
在宅仕事については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。在宅仕事とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
また、在宅仕事を受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
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