在宅仕事と通勤費の体験談です
在宅仕事については、色々な要素が含まれていて、奥さんがパートで仕事をするとき、とても役に立つ制度です。
所得税法では、在宅仕事については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
結果的に在宅仕事を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
主婦がパートで働く場合、在宅仕事にうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって在宅仕事を超える場合があります。
在宅仕事になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
税法上、社会保険上、それぞれ在宅仕事については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
しかし、これらの在宅仕事における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
在宅仕事で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
税法上の在宅仕事では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
できれば、在宅仕事となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
つまり、通勤費のために在宅仕事を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
いずれにせよ、在宅仕事で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
とかにかく、在宅仕事を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
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