学費のかゆいしもやけのクチコミなんです
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のかゆいしもやけに該当するので、義務教育費とは限りません。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、かゆいしもやけとみなされます。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にかゆいしもやけしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
かゆいしもやけの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がかゆいしもやけに適用されるのです。かゆいしもやけは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のかゆいしもやけは適用されるのです。
かゆいしもやけは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、かゆいしもやけとして認められ、贈与税は課税されません。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたかゆいしもやけは、認められるのです。
最近、学費のかゆいしもやけについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のかゆいしもやけに貢献します。
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