中小企業診断士の受験科目免除申請の体験談です
中小企業診断士では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
中小企業診断士を受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
これを科目合格と呼び、中小企業診断士の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、中小企業診断士の科目免除が適用されます。
まず、中小企業診断士の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
ただ、中小企業診断士の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、中小企業診断士の科目免除になります。
免除申請をすれば、その年の中小企業診断士の試験で、該当科目が免除されます。
科目合格の中小企業診断士の免除は、第1次試験は科目合格制なので、合格した科目を申請することで免除になります。
中小企業診断士の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
まず、中小企業診断士の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
中小企業診断士の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。
カテゴリ: その他