中小企業診断士は、基本的には国や地方自治体、
商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされ、
民間のコンサルタントとしての側面も中小企業診断士にはあり、
公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い中小企業診断士が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業診断士の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、
診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。

中小企業診断士の必要経費の裏技です


中小企業診断士が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
どこまでが中小企業診断士の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
理論的には、中小企業診断士の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、中小企業診断士になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。

中小企業診断士になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。
気になるのが中小企業診断士の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、中小企業診断士の出費はたくさんあります。
その場合、按分という方式を取り、中小企業診断士になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、中小企業診断士になると、経費の面では得します。
税務署と戦いたくなければ、中小企業診断士はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
但し、中小企業診断士が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
ただ、最終的な判断としては、中小企業診断士の経費については、裁判所が決定するものとされています。

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