中小企業診断士は、基本的には国や地方自治体、
商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされ、
民間のコンサルタントとしての側面も中小企業診断士にはあり、
公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い中小企業診断士が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業診断士の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、
診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。

中小企業診断士の確定申告ブログです


確定した値に基づいて税金を計算し、中小企業診断士の場合であっても、差額がプラスであれば、不足した税金を納めなければなりません。
確定した業績を元、税額を計算して申告する制度が確定申告で、中小企業診断士も当然しなければなりません。
個人でアパート経営やソフトの開発を行なっている中小企業診断士は、年一回義務として、確定申告をする必要があります。
一定の要件に該当する給与所得者は、勤めている会社が年末調整するので、中小企業診断士になった人は確定申告を忘れやすいのです。
もちろん、マイナスであれば中小企業診断士は還付を請求することができ、比較的大きな金額が返ってくることがあります。
給与所得者が年末調整という方法で年間の所得を計算する代わりに、中小企業診断士は自ら確定申告をするのです。
納税額を確定して納税手続をするのは中小企業診断士も同じなので、確定申告に無関係というわけにはいきません。
しかし、中小企業診断士になった時は、各人が確定申告によって、しっかり納税手続をしなければいけません。
いわば、国が運営する経営者の退職金制度のようなもので、中小企業診断士で利用している人も少なくありません。
小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業をやめた場合に、積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れるというものです。
中小企業診断士の所得税の確定申告は、総収入金額から必要経費を差し引いて、各控除金額を差し引いたものに税率をかけて計算します。
必要経費に関しては、中小企業診断士の場合、税務上認められている物だけで、あらゆるものを経費として計上することはできません。

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