中小企業診断士は、基本的には国や地方自治体、
商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされ、
民間のコンサルタントとしての側面も中小企業診断士にはあり、
公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い中小企業診断士が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業診断士の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、
診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。

中小企業診断士の給与なんです


中小企業診断士の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
法人では、社長も給与制になりますが、中小企業診断士に関しては、給与という制度がありません。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、中小企業診断士は十分注意しなければなりません。

中小企業診断士には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
必要な都度、中小企業診断士は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
経理上においては、中小企業診断士は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの中小企業診断士の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
給与は必要経費には元々入らないので、中小企業診断士の場合は、それほど神経質になることはありません。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが中小企業診断士の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
そして、中小企業診断士が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
その理由は、中小企業診断士の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
定期的な生活費の給与として処理した方が、中小企業診断士の場合は、よいということになります。

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