中小企業診断士は、基本的には国や地方自治体、
商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされ、
民間のコンサルタントとしての側面も中小企業診断士にはあり、
公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い中小企業診断士が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業診断士の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、
診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。

中小企業診断士の雇用保険なんです


しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、中小企業診断士であっても、それは可能です。
その分が雇用保険に影響することになるので、中小企業診断士は、ハローワークに相談しなければなりません。中小企業診断士の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
そうした場合で、中小企業診断士が健康上の理由で退社する際、定額の収入がなくなるので、雇用保険を申請したくなります。
しかし、雇用保険の受給中に、中小企業診断士が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
この場合でも、中小企業診断士になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
基本的に中小企業診断士は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
中小企業診断士が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
判断基準は難しくなりまずか、中小企業診断士の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
定収入にまでいきつくのは、中小企業診断士の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
しかし、よくよく考えてみると、中小企業診断士というものについては、明確な定義というものは存在しません。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が中小企業診断士にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
こうした場合で、中小企業診断士が雇用保険を受給した場合は、職安からチェックが入ることがあるので、要注意です。

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