中小企業診断士は、基本的には国や地方自治体、
商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされ、
民間のコンサルタントとしての側面も中小企業診断士にはあり、
公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い中小企業診断士が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
中小企業診断士の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、
診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。

中小企業診断士の福利厚生の体験談です


できれば、中小企業診断士の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
ただ、中小企業診断士の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
福利厚生はれっきとした税法で認められた中小企業診断士の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
福利厚生は、中小企業診断士に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、中小企業診断士の必要経費として、立派に認められています。中小企業診断士にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
申告を修正すると延滞税がかかるので、中小企業診断士の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、中小企業診断士にも適用されます。
実際、企業と同じように、中小企業診断士であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする中小企業診断士には難しいというわけです。
中には、中小企業診断士は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、中小企業診断士の福利厚生は、注意が必要です。

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