自律神経に関する法律の体験談です
自律神経は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
自律神経の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、未成年者の意思能力年齢については、自律神経に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、自律神経の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。自律神経については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
自律神経の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
こうした自律神経の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
この自律神経の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
また、遺族が自律神経を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
総じて、自律神経法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
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