資産運用方法には投資信託を利用したものもあります。
これは、投資家から集めた資金をまとめ、
不動産などに分散投資をする事で運用していき、運用成果を投資家に
分配する事で資産を運用していくという資産運用方法になります。
この資産運用方法は、投資信託の運用方法により
株式投資信託と公社債投信の2種類に分けられます。

資産運用方法と確定申告とは


そもそも資産運用方法というのは、日本円をドルやユーロなどの外国の通貨に換えて銀行や信金などの金融機関に預けるものですよね。
えっ、私たちが普段から持っている預金の利息にも税金がかかるのっと思う人もいるんじゃないかなぁ。資産運用方法があるから、来年は確定申告が必要になると、この間会社の上司がぼやいていたのですが、納税の関係って、どうなってるんでしょうね。
例えば日本円で日本の銀行に貯金をすると、元金は資産であって、収入ではないので、所得税は取られない訳だから、資産運用方法でも理屈は同じでしょう。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
さっきの逆で、預けた時よりも出す時に円高になってしまった場合で、これを為替損益というそうです。
つまり、例え円預金であっても資産運用方法であっても、合計20%の税金が徴収されるんです。
この為替差益が資産運用方法をしている人たちにとっては、納税の対象となってしまうんです。
預金や貯金の利子にかかる利息は、15パーセントの所得プラス、5パーセントの住民税と定められています。
例えば、円預金や資産運用方法の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
システム的には、円でも外貨でも、そう大きな違いはないように見えませんか。
だから、当たり前と言えば当たり前なのですが、資産運用方法の場合は、損をする可能性もあります。
確定申告をする事によって、資産運用方法の為替損益は支出と見なされ、税金の控除が受けられます。
だから、年末調整と同じで、確定申告をしたからと言って、絶対に税金を取られる訳ではないんですね。
結局資産運用方法をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。
今回ブログやサイトでお勉強した資産運用方法と確定申告の関係、いつか役立つ時が来るといいなぁっと思います。

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