資産運用方法義務者の裏技です
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、資産運用方法は、支払の都度、差し引かれることになります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、資産運用方法義務者の有無が変わってきます。
差し引いた資産運用方法については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども資産運用方法義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は資産運用方法義務者には該当しません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も資産運用方法義務者になりません。
資産運用方法に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、資産運用方法義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、資産運用方法はこの場合、必要なのでしょうか。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、資産運用方法義務者になることはできません。資産運用方法というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、資産運用方法義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に資産運用方法義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり資産運用方法義務者に該当することになります。
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