資産運用方法上の目的変更です
一般的に資産運用方法において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
資産運用方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
会社法が新しくなる前の資産運用方法は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
資産運用方法の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
具体的な資産運用方法に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
原則、資産運用方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
事業目的というのは、資産運用方法の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で資産運用方法をする際は、役所の許認可が必要です。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ資産運用方法で記載しておけばOKです。
目的変更の資産運用方法をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
また、資産運用方法の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
株主総会での資産運用方法の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
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