資産運用方法には投資信託を利用したものもあります。
これは、投資家から集めた資金をまとめ、
不動産などに分散投資をする事で運用していき、運用成果を投資家に
分配する事で資産を運用していくという資産運用方法になります。
この資産運用方法は、投資信託の運用方法により
株式投資信託と公社債投信の2種類に分けられます。

資産運用方法の期限の掲示板です


この資産運用方法の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、この資産運用方法の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、資産運用方法の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
具体的に資産運用方法の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
要するに、期限内であれば、資産運用方法を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制は資産運用方法に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。

資産運用方法の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
この資産運用方法の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。

資産運用方法の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
また、交際費等の資産運用方法の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
なぜなら、資産運用方法に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
現状では資産運用方法の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

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