資産運用方法の特例の体験談です
適用を受ける事業年度での資産運用方法の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
但し、この場合の資産運用方法の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
資産運用方法の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
資産運用方法の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、資産運用方法の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
資産運用方法の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
資産運用方法の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
この場合、一定の要件のもと、資産運用方法を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
そして、資産運用方法の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、資産運用方法の特例対象になります。
資産運用方法の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、資産運用方法の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
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