資産運用方法と法人税のポイントとは
法人税の見地では、資産運用方法を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
一括償却資産の資産運用方法の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。資産運用方法について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
一括償却資産の資産運用方法については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した資産運用方法の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人税においては、資産運用方法の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
資産運用方法は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での資産運用方法の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人税法における資産運用方法の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
資産運用方法の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが資産運用方法の特例で、法人税においても認められています。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば資産運用方法の償却方法は、変更することが可能です。
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