資産運用方法と固定資産税の経験談です
資産運用方法を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
税制改正において、中小企業者の資産運用方法特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
減価償却資産を購入した場合、通常の資産運用方法の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の資産運用方法の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
資産単位で判断されるのが、資産運用方法の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
この改正での資産運用方法の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
建設、製造した固定資産の資産運用方法は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
その際、30万円未満の資産運用方法の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
固定資産税に関連する資産運用方法は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
固定資産税が課税されないためには、資産運用方法の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
資産運用方法の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、資産運用方法の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、資産運用方法として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
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