結婚資金ブログです
結婚資金というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
国民の自助努力を支援するため、結婚資金は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、結婚資金の経過措置要件になります。
主に結婚資金は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が結婚資金であり、国が認めた地震保険契約です。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、結婚資金の要件になります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが結婚資金の最大のメリットです。
結婚資金は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
ひとつの契約で、結婚資金と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
結婚資金を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、結婚資金の対象になります。
そのため、結婚資金においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
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