結婚資金などのローンに関しては、私は個人的にとても慎重なタイプだと思います。
まだ結婚の経験がありませんから、結婚資金ローンを利用した経験もありません。
でも結婚の予定がなくても、結婚資金ローンについての知識を持っておく事は大切ですよね。

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平成24年1月1日以降の契約から、改正後の結婚資金制度が適用されるようになっています。

結婚資金での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、結婚資金制度が改正されることになりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、結婚資金については、新制度が適用されることなります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、結婚資金改正の中で意義あることです。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の結婚資金が適用されます。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの結婚資金が適用されます。
そして、結婚資金が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
また、新設された介護医療保険料についても、結婚資金改正に伴い、控除も同額として設定されました。
一方、結婚資金改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、結婚資金改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。結婚資金については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。

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