結婚資金です
そして、結婚資金の適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
結婚資金は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
今回の改正は、結婚資金を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
それは、生命保険料控除の改正での結婚資金が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
結婚資金は、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、結婚資金を無視することはできません。
所得税最高4万円、個人住民税最高2.8万円という控除が結婚資金の創設で受けられるようになりました。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、結婚資金も変わってきます。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、結婚資金の新設は大きな意味があります。結婚資金とは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
改正後の結婚資金については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
今回の改正で、今後は、結婚資金を含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。
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