国民年金及び厚生年金加入者を対象とした進学ローンである、
年金教育貸付という制度がありますが、
これは、独立行政法人福祉医療機構が取り扱っています。

それに加えて同じく、公的進学ローンとして
郵貯教育貸付というのもあるんですが、こちらは、
事前に郵便局や郵貯銀行などで在る程度、積み立てをしておかないと
すぐには利用出来ないようなので、ちょっと要注意です。

進学ローンと葬祭費支給は人気なんです

進学ローンで、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
資格取得日については、進学ローンでは、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
つまり、1日生まれの人は、その月から進学ローンの保険料が徴収されることになります。
ちなみに、2月29日生まれの人の進学ローンの資格取得日は、3月1日になります。

進学ローンには、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
また、障害認定での進学ローンの資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
進学ローンの被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
振込の際、申請者に対し、進学ローンの医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
進学ローンの被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
また、進学ローンの葬祭費の申請者が、死亡した被保険者の喪主であることが条件として必要です。

進学ローンの葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
そして、進学ローンの葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、進学ローンの葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
そして、進学ローンの被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。

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