国民年金及び厚生年金加入者を対象とした進学ローンである、
年金教育貸付という制度がありますが、
これは、独立行政法人福祉医療機構が取り扱っています。

それに加えて同じく、公的進学ローンとして
郵貯教育貸付というのもあるんですが、こちらは、
事前に郵便局や郵貯銀行などで在る程度、積み立てをしておかないと
すぐには利用出来ないようなので、ちょっと要注意です。

進学ローンになる収入です


つまり、進学ローンを申請しても、国民年金の保険料を全額払わねばならない場合が出てくるのです。
何より、本人の同意なしに勝手に政府が、進学ローンについて、策を講じたのが問題になりました。
そして、単身世帯の人は、前年度の収入が57万円以下なら、進学ローンにより、全額が免除されることになります。
安易に進学ローン制度に頼るのではなく、少しでも収入のある人は、しっかりと年金を払っていかないと、国の財政破たんは目に見えています。
ある一定の収入、所得が数年続くと大きな税金がかかることになり、それが、進学ローンの別れ道になるのです。
そして、進学ローン制とは別に、支払猶予制度というものがあり、これはも、20歳代で所得の低い人を対象としたものになります。
そして、進学ローンには、学生を助ける策として、学生納付特例制度というものが設けられています。
この進学ローンについての猶予期間については、受給資格期間というものが大きく関与しますが、実際の年金額には反映されないようになっています。
そして、進学ローンについては、10年以内ならば、保険料を追納することができるのです。
大体の進学ローンを受ける際の収入の目安は、家族4人で前年度の収入が162万円以下なら全額免除ということになります。
こうした進学ローン不正対策は、未納者の割合を少なく見せることができるメリットはあったのですが、保険料は納付されていないので、意味がありません。

進学ローンについては、その審査は、収入が大きくものをいい、通常、前年度の収入と家族構成が要因になります。
そうしたことで、より一層、進学ローンの不正問題は深刻化し、年金制度そのものの置かれた立場も苦しくなったのです。
そうした時の決め手となるのが、進学ローンに関する所得ラインで、その人の収入が大きく影響します。
一部免除の進学ローンについては、これまでは半額納付だけだったのですが、今では、4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付の3種類となって、種類が増えています。

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