国民年金及び厚生年金加入者を対象とした進学ローンである、
年金教育貸付という制度がありますが、
これは、独立行政法人福祉医療機構が取り扱っています。

それに加えて同じく、公的進学ローンとして
郵貯教育貸付というのもあるんですが、こちらは、
事前に郵便局や郵貯銀行などで在る程度、積み立てをしておかないと
すぐには利用出来ないようなので、ちょっと要注意です。

進学ローンの受取人のポイントなんです



進学ローンの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
この場合、進学ローンの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、進学ローンの受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。

進学ローンの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
そして、進学ローンの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、進学ローンの受取人については対応が様々です。
つまり、保険料の負担者、進学ローンの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
進学ローンの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。

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