シングル不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
シングル不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、シングル不履行の材料になります。
こうした正当な理由をもって、シングル不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
財産的損害としては、シングル不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
結婚詐欺の場合で、シングル不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
予期の下にするものがシングルであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
そのため、シングル不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、シングル不履行は、正当な事由として成立します。
シングル不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
なぜなら、シングル不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
シングル不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。