新卒就職を拒否のクチコミです
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、新卒就職はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
強制的に辞めろとか、明日から来なくてよいと言われたら、それは新卒就職ではなく、解雇になります。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、新卒就職の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは新卒就職は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
そうなると使用者側の思うツボで、新卒就職の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
万が一、新卒就職を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
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