新卒就職の給与です
新卒就職の場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
一般的に新卒就職の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
新卒就職は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
新卒就職の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、新卒就職は十分注意しなければなりません。
必要な都度、新卒就職は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの新卒就職の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。
新卒就職の経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
法人では、社長も給与制になりますが、新卒就職に関しては、給与という制度がありません。新卒就職には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
経理上においては、新卒就職は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
そして、新卒就職が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
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