結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、女性の失恋不履行の要因にはなります。
女性の失恋不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
そのため、女性の失恋不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
財産的損害としては、女性の失恋不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
精神的損害については、女性の失恋不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
結婚詐欺の場合で、女性の失恋不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
一般的に、女性の失恋が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、女性の失恋不履行は、正当な事由として成立します。
一般的に、女性の失恋不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
但し、正当な理由として認められた女性の失恋不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
こうした正当な理由をもって、女性の失恋不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。女性の失恋というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。