都道府県スキー連盟に所属するスキークラブに登録していて、
スキーバッジテスト1級を前年度までに取得していなければ、
スキー指導員の準指導員に受験できません。

スキー指導員の準指導員の受験資格は、SAJの会員で、
かつ受験年度の4月1日時点において20歳以上でなければなりません。

スキー指導員の必要経費の裏技です


どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、スキー指導員の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。
スキー指導員が仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
理論的には、スキー指導員の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
ただ、最終的な判断としては、スキー指導員の経費については、裁判所が決定するものとされています。
どこまでがスキー指導員の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
税務署と戦いたくなければ、スキー指導員はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
気になるのがスキー指導員の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
また、インターネット接続代なども、スキー指導員の場合、全て通信費として経費にしても問題ありません。

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