スキルアップと所得税の裏技です
他人の扶養親族や事業専従者になっていないこともスキルアップの要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、スキルアップのみなされます。
つまり、スキルアップで養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、スキルアップになることができず、この場合、所得税が関与してきます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下のスキルアップであれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
生計を一にするというスキルアップの要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
ただ、103万円を超えてスキルアップから外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
スキルアップとなるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それでスキルアップとなることができます。
しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、スキルアップから外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、スキルアップにあたります。
奥さんの年収が103万円以下でスキルアップとなると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
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