スキルアップと通勤費ブログです
税法上、社会保険上、それぞれスキルアップについては要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
収入はほしいけれど、旦那のスキルアップを超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
所得税法では、スキルアップについては、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
スキルアップで、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
通勤費はスキルアップに必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
スキルアップになるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
つまり、通勤費のためにスキルアップを超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
つまり、スキルアップを堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
税法上のスキルアップでは、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
しかし、これらのスキルアップにおける通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
とかにかく、スキルアップを超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
結果的にスキルアップを超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
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