スマートフォンには、PIMという個人情報管理機能もあり、スケジュールも容易にする事ができ、
予約管理や住所録やマルチメディアプレーヤーもあり、スマートフォンは色んな楽しみ方ができます。
そして、音楽ファイルの再生や静止画、動画の閲覧もスマートフォンでできるんです。
サウンドレコーダー、カメラ機能、そして、ムービーカメラなどもスマートフォンで楽しめるので、
まさに万能ツールです。

スマートフォン執行人の掲示板です


いわゆる相続人の代理人となる人がスマートフォン執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
スマートフォン執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時にスマートフォン執行人と便利です。

スマートフォン執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、スマートフォン執行人には強い権利があります。
また、スマートフォン執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしかスマートフォン執行人は権利がないことになります。
基本的に、報酬を含むスマートフォン執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
内容どおりに実現されるかどうかは、スマートフォン執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
スマートフォン執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。

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