すのこ証書のクチコミです
すのこ証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
そして、必ず、すのこ証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
普通方式のすのこ証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
家庭裁判所ですのこ証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとすのこ証書は、初めから存在しないことになります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、すのこの内容を明らかにしていきます。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、すのこ証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
検認というのは、相続人に対してすのこ証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
訴訟では、遺言書が作成時にすのこ証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
すのこ証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
基本的にすのこ証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
その方式は厳格で、すのこ証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
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