すのこですが、こういう機会ですから、思い切って考えてみようという気になってきましたよ。
いや、考えるといっても、すのこの何について考えるのかというと、ちょっとわからないですが。
それにしても、すのこの歴史なんていうものは、どうやって調べたらいいのでしょうか。
インターネットもありますが、すのこの歴史なんていうものは調べられるのでしょうか。

すのこの種類は人気なんです


普通方式の種類のすのこには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
すのこの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
一方、公正証書のすのこは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
最も簡単な遺言書の方式の種類のすのこで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
すのこの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
この種類のすのこは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
但しこの種類のすのこを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のすのこで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のすのこになります。
実際、この種類のすのこは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
公証人が遺言者からすのこの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
そして、この種類のすのこは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS